1. 遺贈寄付
遺贈寄付とは、故人の財産を、無償で特定の団体に譲渡することを指します。頂いたご寄付には、相続税が課税されません。
金額の多寡を問わず、少額からでも、ご寄付頂くことが可能です。
遺言書によって、当財団をご指定頂く際は、金額と、遺言先である当財団の正式名称「一般財団法人 世田谷コミュニティ財団」という名称を、必ず明記して下さい。遺言書の作成に関しては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。
2. お香典・お花料の返礼分のご寄付
近年、ご葬儀等の後、いわゆる香典返しや、お花料の返礼分の全額、または一部を寄付するケースが増えています。
物による御礼に代えて、広く社会への恩返しを実現する例や、個人の在りし日のねがいを実現する例に、理解が広がっていることが背景にあります。
当財団においても、お香典・お花料の返礼分のご寄付を受け付けています。
お香典やお花料をくださった方々へのお礼状への記載文言についても、ご相談にお応えしますので、お気軽にお問い合わせください。
※士業・金融機関関係者の皆さまへ
ご依頼者さまからのご相談について、当方でサポートできる事項があれば、お気軽にお問い合わせください。
158-0094
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